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【菅原一秀経済産業大臣】公職選挙法違反で更迭・逮捕か?カニ香典とメロンなど配りまくり。

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選挙区でメロンやカニを送った菅原一秀経産相は、今度は新たに有権者に香典や供花を出す公選法違反疑惑がかけられています。

24日の国会には出席せず、25日本人の口から説明するとのことです。

公職選挙法違反で更迭・辞任か?

週刊文春が10/24の記事で、菅原経済産業大臣の秘書が選挙区内の有権者に対して、2万円の香典を送ったとスクープがありました。

他にもカニ、メロン、筋子など公職選挙法違反が疑われいます。

公職選挙法違反ってなに?

公職選挙法は、国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙方法について規定する法律です。そのなかに様々な制限があります。

買収および利害誘導罪

公職選挙法221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。

1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定しています。

  • お金を渡す
  • 接待をする
  • 昇格昇級を約束する

などの行為にあたります。

多数人買収および多数人利害誘導罪

公職選挙法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。

候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には5年以下の懲役または禁錮に処されるというものです。

飲食物を提供する行為

公職選挙法139条では選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供する行為を原則禁止にしています。

  • 候補者から有権者だけでなく、有権者が候補者に提供するのも禁止
  • 例外としてお茶や少しのお菓子、選挙事務所で食事をするための弁当は禁止されていない。

あいさつ状を出す行為

公職選挙法147条-2では候補者が選挙区内の人に暑中・寒中見舞いや年賀状を出す行為を禁止している。

  • とどいた挨拶状に対しては自筆で書いた物をだすのはok

その他

戸別訪問や選挙区内の寄付も禁止。

違反するとどうなるの?

最悪の場合逮捕されるケースもあるようです。

  1. 逮捕
  2. 検察官送致
  3. 勾留
  4. 起訴・不起訴の決定
  5. 刑事裁判

の流れになるようです。

菅原経済産業大臣が配ったとされるもの

事実関係はこれからさらに明らかになるとは思いますが、現時点では

とされています。

辞任か更迭か

安倍総理大臣はなかなか自ら首を切ることがありません。今回は明らかな公職選挙法違反の恐れがあるためもしかしたら早い段階で更迭もあるかもしれません。

ネットの反応

 

完全にルールを破ったという意見も多く聞かれます。